患者の権利と責務
更新日:2023年2月1日
患者の権利
地域住民の方々の生命と健康を守ることを使命とする越谷市立病院は、患者様との信頼関係に結ばれた医療の提供を目指し、以下に掲げた患者様の権利を保障します。
- 患者様には、良質で思いやりのある医療サービスを公平に受ける権利があります。
- 患者様には、病状、治療内容、処置、手術、薬、検査などの医療に関する説明や情報を分かりやすい言葉、方法で受ける権利があります。
- 患者様には、十分な説明と情報の提供を受けた後で、自らの意思で治療を選ぶ権利や治療を拒否する権利があります。
- 患者様には、診断、治療に関し主治医以外の第三者の意見(セカンドオピニオン)を聞く権利があります。
- 患者様には、診療などの過程で得られた個人情報の秘密が守られる権利があります。
- 患者様には、医療費明細の内容や医療費の公的援助に関する情報を受ける権利があります。
- 患者様には、ご自分のカルテなどの診療記録の開示を求め、その内容や説明を受ける権利があります。
- 患者様には、当院が提供する医療サービスに対して、意見を申し出る権利があります。
患者の責務
「患者の権利」が守られ、すべての患者様が安全で効果的な医療を受けられるようにするため、患者様には、医師、看護師等の医療従事者に協力するとともに、医療サービスの提供に支障を与えないよう配慮する責務があります。
- ご自身の体調や受けた医療について、質問や気がかりなことがあればいつでも申し出てください。
- 毎日の服薬や処方にあたって、過誤を防ぐための確認に積極的にご協力ください。
- 名をなのるなどの本人確認のお願いをする際は、繰り返しをいとわずご協力ください。
- ご自身の医療情報(薬歴、アレルギー歴、検査歴、既往歴、診療歴)を保存し必要に応じてお教えください。
- 医療に関する希望を率直かつ積極的にお伝えください。
- 他の患者様の医療の妨げとならないように配慮してください。
平成14年4月1日制定
平成30年4月1日改定
令和5年2月1日改定