診療録(カルテ)等の開示
更新日:2023年9月1日
開示手続きのご案内について
当院では、患者の権利並びに個人情報の保護に関する法律に基づき、患者様の診療録(カルテ)等の開示を行っております。
開示とは「閲覧」又は「写しの交付」があり、撮影や録音はできません。
手続きの主な内容は下記のとおりですが、必要書類などの詳細につきましては、「7・診療録の情報提供(開示)を希望される方へ(お知らせ)」
【PDF版】をご覧いただき、手続きいただきますようお願いいたします。
1.開示できる診療記録
- 診療録(カルテ)
- 看護記録、検査所見録、画像、処方せん、手術記録、紹介状等
注:診療記録の当院での保存期間は、最終診療日又は退院日から5年間となっております。
2.開示申出できる方
- 患者様本人
- 法定代理人(患者様が未成年者又は成年被後見人の場合)
ただし、本人が未成年者で満15歳以上のものである場合には、本人の同意を得るものとする - 任意後見人
- 患者様本人から代理権を与えられた親族及びこれに準ずる者
- 現実に患者様の世話をしている親族(患者様が成人で判断能力に疑義がある場合)
- 遺族(配偶者、子、父母及びこれに準ずる法定代理人を含む)
注:診療記録の開示請求は、個人情報保護のため原則ご本人が直接来院し、請求をすることになっています。死亡、未成年者の請求や歩行困難等で直接来院することができない等の理由があり本人が直接請求できない場合は、ご相談ください。
3.開示申出手続き
開示を希望されるときは本人確認書類等をお持ちの上、1階入院受付窓口で診療記録の開示を申し出てください。診療記録の開示申出書に必要事項を記入し、申請していただきます(郵送不可)
受付時間 9時から16時まで
但し、土曜日・日曜日・祝日・休日・年末年始(12月29日から1月3日)を除く
4.本人確認書類等
【申出者が患者様ご本人の場合】
- 身分証明書(官公庁が発行したもので、運転免許証など写真付きのものであれば1点、写真付きのものがなければ2点)
- 診療カード
【申出者が患者様本人以外の場合】
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患者様の法定代理人 |
・申出者の身分証 ・親権者であることが証明できる書類 注:患者様が15歳以上の場合は、上記に加え患者様本人の同意書が必要です。 |
| 診療契約に関する代理券が付与されている任意後見人 |
・申出者の身分証明書 ・任意後見人であることが証明できる書類 |
| 患者様から代理権を与えられた親族及びそれに準ずる者 |
・申出者の身分証明書 ・患者様との続柄を証明できる書類(戸籍謄本等) ・患者様本人の同意書 |
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患者様が成人で判断能力に疑義がある場合の、現実に 患者様の世話をしている親族及びこれに準ずる者 |
・申出者の身分証明書 ・患者様との続柄を証明できる書類(戸籍謄本等) |
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患者様が亡くなっている場合のご遺族 |
・申出者の身分証明書 ・患者様との続柄を証明できる戸籍謄本又は除籍謄本(患者様及び申出者両者 の氏名と生年月日が記載されているもの) |
| 代理人契約に伴う弁護士 |
・日本弁護士連合会の発行する身分証明書、所属会社の職員証等 ・患者様本人の身分証明書 ・患者様本人の同意書 |
5.開示の決定
- 開示の可否決定は、請求があった日から30日以内に行い、書面で通知します。ただし、事務処理上の困難その他の正当な理由により、期間内に開示の可否の判断ができないときは、請求日より60日間を限度としてその期間を延長する場合があります。この場合、申出者に対し延長の期間及び理由を書面にて通知します。
- 第三者から得た情報(他院からの紹介状等)の提供につきましては、当該第三者の承諾が条件となりますのでご了承ください。
注:開示の際にも身分証明書をお持ちください。
6.費用
診療記録の写しの作成に要する費用は、実費負担となります。
- 診療録の写し 1枚 10円
- CD-R 1枚 920円
7.診療記録の情報提供(開示)を希望される方へ(お知らせ)
このページのお問い合わせ先
事務部 経営企画課 医療情報担当
電話番号:048-965-2221(内線3019)
FAX番号:048-965-5222
