入院医療費の計算方法が変わります
登録日:2020年3月16日
出来高払いからDPC(包括払い)へ < <平成20年7月1日から> >
DPCとは
DPC(診断群分類別包括評価支払制度)とはDiagnosis Procedure Combinationの略で、従来の診療行為ごとに計算する「出来高払い」方式とは異なり、入院患者様の病名とその症状・治療行為をもとに厚生労働省が定めた1日当りの医療費が定額となる包括評価部分(投薬、注射、処置、入院料)と出来高評価部分(手術、麻酔、リハビリ、指導料)からなる新しい計算方式です。
[DPC対象外の患者様は出来高払いとなります。]
- 労災、公務災害の適用患者様
- 自費の患者様
- 包括払いとなる病名に該当しない患者様
◎月2回の定時請求が、月末の1回のみとなります。
外来の患者様はこれまでどおり出来高払い方式です。
入院医療費計算のQ&A
Q1.いつから変わりますか?
A.平成20年7月1日以降に入院した患者様が対象となります。(平成20年6月30日までに入院した患者様は平成20年9月から対象となります。)
Q2.すべての入院患者様が対象となりますか?
A.病名によっては包括金額が定められていないものもあります。その場合は全ての治療項目が出来高計算となります。また、労災、自費診療の患者様はこれまでどおり出来高払いの方法で計算します。
また、長期に入院される場合や、特定の治療等を必要とする場合等には、途中から出来高払いになる場合があります。
Q3.DPCで医療費は高くなるの?安くなるの?
A.従来通りの計算方式と比べて病名によって高くなる場合もあれば、安くなる場合もあります。この計算方式では、入院期間(日数)・病名に応じて段階的に1日あたりの医療費が変わる仕組みになっています。
Q4.入院時の病名から途中で病名が変わった場合どうなりますか?
A.入院当初に病名がはっきりしない場合には疑われる病名で支払金額を決定します。検査や治療が進むにつれて途中で病名が決定した(変わった)場合は、入院初日にさかのぼって新たに決定した病名で医療費の計算をやり直します。入院の月がまたがった場合などで既に途中までの支払いを済ませているような場合は、お支払いいただいた医療費の過不足分を調整させていただく場合がありますのでご了承下さい。
Q5.入院中の病名が複数あるときは、どのように計算するのですか?
A.入院期間中に最も治療を要した病名で一日あたりの包括金額を決めます。
Q6.支払い方法はどう変わりますか?
A.支払い方法は、基本的に従来と変わりありません。
但し、入院後、症状の経過や治療の内容によって病名が変更になった場合は請求額が変動することになりますので、退院時等に前月までの支払額との差額を調整することになります。
ご不明な点は入院係へお問い合わせ下さい。【 内線 3118 】
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